質問「患者送迎サービスにかかる実費徴収について」
ご相談者様からの主なご質問は下記の2つでした。
1.患者送迎サービスにかかる経費(実費)を患者からもらう事ができるのか?
2.送迎車の運転手には特別な免許または資格が必要なのか?
まず1のご質問からお答えします。
実費であれ料金を取るのであれば、自家使用の範囲を超え運送業務をしているとみなされます。
ですから旅客運送事業として運輸局への申請が必要になってきます。
その為私知っている限りでは、他の病院さんも無料送迎サービスにしていると思います。
ちなみに介護保険には送迎加算がありますが、加算はあくまで介護保険法で定められたサービスの一部であり、運送料ではないため、旅客運送事業には該当しません。
次に2のご質問についてお答えします。
普通免許で運転出来るのは定員10以下です。定員が11人以上であれば大型免許が必要となってきます。
今いる職員の中で大型免許を持っている方がいれば小型マイクロバスを利用する事が出来ますが、普通免許しか持っていないのであればハイエースワゴン等を利用する事をお勧めします。
また料金を取らなければ第一種運転免許で大丈夫ですが、料金を取るのであれば第二種運転免許が必要となってきます。(第二種運転免許とは乗合バス・タクシー等の旅客自動車を、旅客運送のために運転する場合の免許ですが、患者の為の無料送迎サービスは自家使用の範囲とみなされるため第二種運転免許は必要ありません。)
ただし料金を徴収できる方法が全く無いわけではありません。
送迎料として料金を徴収するのではなく、予約診察料として料金を徴収するのであれば、合法的に患者から料金をもらう事ができます。
予約診察料は特定療養費として認められていますので、予約をした患者への送迎サービスと考えるのです。
元々送迎サービスをするのであれば診察する時間は大体わかりますので、予約診察と変わらないと思います。
この方法について以前、厚生労働省保険局医療課に問い合わせましたところ、国土交通省の方で患者送迎サービスが法律的に問題ないのであれば厚生労働省としては特に異議を言える立場ではないと言っていました。
国土交通省の方は上記に書いた通り、送迎料を取らなければ問題ないはずです。
ただし実際に、この方法をやるには社会保険事務局へ予約診察料金の届出が必要になってきますので、所管の社会保険事務局に確認をとって下さい。
(公開日 平成16年12月以前)
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