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経営ヒント「クリニック開業時の受給資格者創業支援助成金」

先日独立開業したばかりのクリニックから経営相談を受けました。わざわざ当事務所に経営相談を依頼されるくらいですから、開業時に相談をしていた開業支援コンサルタントに不満があったものと思われます。
話を聞いていると、開業の仕方に間違いがあり何百万円と損をしている事がわかりました。受給資格者創業支援助成金の支給申請をしていない事もその一つです。

受給資格者創業支援助成金を簡単に言うと、雇用保険の受給資格者(失業保険を受給している人)が事業を開始し、雇用保険適用事業所となった場合に、その開業に要した費用に応じて最大で200万円が助成される(もらえる)制度です。
この制度の趣旨は失業者の自立を支援する事ですが、クリニックの独立開業の場合も対象となるケースがあります。
対象となるケースとは、下記の全ての要件を満たしている場合です。
1.勤務医時代が5年間以上あり、その間給料から雇用保険が引かれていた。
2.勤務していたクリニックを辞めた後、失業保険の受給申請手続きをしている。
3.失業期間中に他のクリニックでアルバイトをしていない。(ただし週20時間未満のアルバイトの場合はOK)
4.失業保険の受給期間中にハローワークに創業計画認定申請を行い、その認定を受ける。

上記のケースに該当すれば、家賃・内装工事代・医療機器の購入費及びリース料・経営コンサルタントへの相談料等の助成対象費用の1/3(200万円が上限)が助成金として支給されます。(つまり助成対象費用が600万円以上かかっていれば200万円が支給されます)
通常クリニックを開業する場合、内装工事や医療機器の購入で間違いなく600万円以上かかりますから、手続きさえしていれば200万円もらえる事になります。独立したばかりのクリニックにとって200万円は大きいと思います。
ですからこれから独立開業を考えている先生で、5年間以上勤務医でいた等の上記の要件を満たしているのであれば、是非創業計画認定申請をして頂きたいと思います。

(公開日 平成17年1月21日)

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