経営ヒント「平成18年度以降の特殊疾患療養病棟の行方」
最近、特殊疾患療養病棟が平成18年度診療報酬改定でどうなるのか?という質問が多くなっています。
この答えは厚生労働省が平成18年1月18日に出した「平成18年度診療報酬改定に係る検討状況について(現時点の骨子)」に書かれていると思いますので、ご紹介します。
現時点の骨子の17ページには「慢性期入院医療に係る評価」について下記のように書かれています。
○慢性期入院医療について、医療保険と介護保険との役割分担の明確化を図る観点から、以下のとおり新たに患者の状態像に応じた評価を行う方向で検討する。
・療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特殊疾患入院施設管理加算について、新たに、医療の必要性による区分及びADLの状況による区分並びに認知機能障害加算に基づく患者分類を用いた包括評価を行う。その際、医療の必要性の高い患者に係る医療については評価を引き上げる一方、医療の必要性の低い患者に係る医療については評価を引き下げる。
つまり、療養病床については今までの病棟単位の包括評価点数ではなく、患者単位の包括評価点数を導入するという事です。その際に医療必要度(医療区分)が高い患者については従来より高い点数をつけるが、医療区分が低い患者は点数を低くします。
さらに現時点の骨子の18ページには下記のように書かれています。
・特殊疾患療養病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料について、以下のとおり見直しを行う方針で検討する。
・実際には療養病棟入院基本料を算定している病棟でも対応可能な患者が相当数入院している実態を踏まえ、療養病床については、特殊疾患療養病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料を廃止し、療養病棟入院基本料を算定することとする。(中略)
・一般病床及び精神病床については、長期にわたり療養が必要な患者は本来療養病床において対応すべきであるとの観点を踏まえ、一定の経過期間を設けた上で、特殊疾患療養病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料に係る評価を廃止する。
一口に特殊疾患療養病棟といっても元の病棟は一般病棟、療養病棟又は精神病棟に分かれます。
そのうち療養病棟である特殊疾患療養病棟については、平成18年度以降は療養病棟入院基本料を算定する事になります。(つまり患者単位の包括評価点数で算定)
一般病棟又は精神病棟である特殊疾患療養病棟についても一定の経過期間を設けるせよ、いずれは療養病棟入院基本料により算定する事になると思われます。
療養病棟である特殊疾患療養病棟を持つ病院は、入院中の患者の医療区分が高くないと相当の減収となるはずです。特殊疾患療養病棟入院料から療養病棟入院基本料になるだけでかなりの減収の上に、医療区分が低い患者はさらに低い点数になるからです。
療養型病院にとっては平成18年度診療報酬改定はかなり厳しいものになりそうです。
(公開日 平成18年1月24日)