質問「精神科の特殊疾患療養病棟と重度認知症デイの行方」
ご質問は精神病床である特殊疾患療養病棟と、重度認知症患者デイ・ケアが、今後どうなるかという内容でした。
■精神病床である特殊疾患療養病棟について
平成18年2月15日に中医協より平成18年度診療報酬改定(案)が公表されたのはご存じの事と思います。
改定案では、精神病床である特殊疾患療養病棟は経過期間を設けた上で平成20年3月31日限りで廃止すると書いてあります。
問題は廃止された後の病床がどうなるかです。平成18年度診療報酬改定で療養病床である特殊疾患療養病床は療養病棟入院基本料を算定する事になりました。療養病棟入院基本料は平成18年7月1日より患者の状態像に応じた慢性期入院医療包括評価による点数となります。
現時点では精神病床である特殊疾患療養病棟も平成20年度以降は療養病棟入院基本料を算定する事になるのかわかりません。
もし、精神病床である特殊疾患療養病棟の患者を慢性期入院医療包括評価による医療区分で判定した場合、恐らく医療区分1が半分以上占めるものと思われます。医療区分1の点数はADL区分により異なりますが、764点~885点となり、現在の点数の半分程度になります。
■重度認知症患者デイ・ケアについて
平成18年度診療報酬改定(案)では重度認知症デイの点数が大幅に引き下げられ1,000点となりました。
しかし、平成18年1月に公表された現時点の骨子では「重度認知症患者デイケア料について、同様のサービスが介護保険においても提供できることを踏まえ、一定の経過期間を設けた上で、廃止する方向で検討する」と書かれていた事を考えると点数が残っただけ有り難いと言えるかもしれません。
気になる今後の行方については、私個人的には平成20年度診療報酬改定で経過期間が設けられるにせよ廃止されると思います。そして移行先は介護保険(地域密着型サービス)と考えています。
このように考える根拠は2つあり、一つは厚生労働省は認知症ケアは小規模・多機能型サービスが基本であるとしている点で、もう一つは厚生労働省老健局が介護報酬改定について保険局と協議していた時に、保険局より認知症デイを介護保険に移すと打診されていた点です。この事は老健局老人保健課主査より直に聞きましたので間違いないと思います。
ただ、地域密着型サービスになるのか介護保険サービスになるのかはわかりません。
(公開日 平成18年3月24日)