医業経営情報やヒント集Tips

医業経営情報のダウンロードやヒント集です

質問「個人開業診療所の管理者を別にする他者管理が認められるケース」

個人開業の診療所の開設者と管理者は通常は同一人である必要があります。
これは医療法第12条に下記のように規定されている為です。

医療法第12条
  病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。
  但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。

第12条の但し書きにあるように都道府県知事の許可を受けた場合には管理者を他の者とすることが出来ます。
このことを「他者管理」と言います。
他者管理が認められる基準は一般的には病気療養中で長期間診療を行うことが出来ない場合、海外での学会等のやむを得ない理由で長期間海外に出張する場合とされています。
これ以外にも例外的なケースとして、医療法人設立許可申請がおりる間に限り認められたことがあります。
これは既に個人開業している診療所とは別の場所に急に診療所を出す計画が持ち上がったのですが、まだ医療法人化していなかったのでこのままでは分院を出せません。
そこで期限を限って本院を医療法人化することを条件に他者管理の許可申請をして、その先生が2カ所管理とならないようし、分院をその先生の開設・管理者として個人開業するというケースです。

当事務所では上記以外で他者管理が認められたケースを知りませんが、他者管理にしなければならない理由がちゃんとあるのであれば、まずは所轄保健所に行き、相談してみることをお勧めします。

(公開日 平成21年3月25日)

病医院経営に役立つエビデンスに裏付けされた情報提供
~医療業界に多い間違った情報・勘違い・思い込み等について深掘り解説~

病医院経営に役立つエビデンスに裏付けされた情報提供

戻る