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質問「出資持分のある医療法人の出資金額を証明するものを教えて下さい」

平成19年3月以前に設立した出資持分のある医療法人が、労働局から「出資金額を証明する書類を出して欲しい」と言われたそうです。
登記簿謄本に資産の総額が記載されていますが出資金額ではないので証拠書類にならないし、法人税申告書と決算書に出資金(資本金)が記載されていますが、申告書は自己申告だし、決算書も法人が作成した内部資料だから証拠書類にはならないと言われたので、出資持分のある医療法人の出資金額を証明する書類が何かないかというご質問でした。

平成19年3月以前に設立した出資持分のある医療法人であれば都道府県に提出した医療法人設立認可申請書に出資申込書という書類があるはずです。
この出資申込書は出資者ごとに幾ら出資するか明記されていますし、出資者の実印も押印されています。
この出資申込書を含めた医療法人設立認可申請は都道府県の厳正な審査を受けたうえで認可を受けており、内部資料ではありません。
さらに、医療法人設立登記の時に設立時の資産の総額を登記しますが、設立時の資産の総額は医療法人設立認可申請書に添付された出資申込書の金額と同額のはずです。
要するに都道府県が認可した出資金額は登記簿謄本にちゃんと登記されていますので、出資申込書のコピーと登記簿謄本があれば立派な出資金額の証拠書類になるはずです。

なお、登記簿謄本を履歴事項全部証明書で請求すると、交付請求があった日の3年前の属する1月1日から請求日までの間に登記された事項しか記載されませんので、平成19年3月以前に設立された医療法人の設立時の資産の総額が記載された登記簿謄本が必要な時は閉鎖事項証明書で登記簿謄本を請求して下さい。
(公開日 平成27年7月28日)

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