質問「クリニック開設時に最低限必要な診療日数と診察時間の目安」
ご質問はクリニックの新規開業を検討している先生から頂きました。諸々の理由からクリニック開業当初の診察日数と診察時間をなるべく少なくしたいが、最低限必要な基準や目安等あるか?という内容です。
クリニックを開設する時の診療日数や診察時間に関する明確に規定は一切ありません。
ただし、健康保険法第70条に保険医療機関は診療を行うことが責務とされていますので、ある程度の診療日数と時間を設ける必要があります。
以前に関東信越厚生局に診察日数に関して問い合わせした事がありますが、週の半分以上の診療日で週20時間以上の診察時間があれば特に問題がないと言われました。
また、週20時間以下の診察時間を予定している場合は事前に相談して欲しいとも言われました。
関東信越厚生局ではこのような回答でしたが、他の厚生局では若干取り扱いが異なるようです。
ある県では診察日数を週3.5日で開業予定だったクリニックに対して、週4日以上と指導されたことがあると聞いています。1日の診察時間を7時間とすると7時間×4日で週28時間の診察時間となり、前述した関東信越厚生局とは異なる目安となります。
したがって、明確な基準がない以上、管轄の厚生局に問い合わせるしかないと思います。
ところで自由診療のみを行うクリニックは保険医療機関の指定を受けないので、健康保険法第70条の責務を負う義務はありません。 しかし、医療法第1条の2で「診療所とは、医師が、公衆又は特定多数人のため医業行う場所」と規定されている事を考えると、やはりある程度の診察日数と時間は必要と指導される可能性が高いと思います。
私は自由診療のみを行うクリニックの最低限必要な診察日数や時間について保健所に問い合わせた事はありませんが、週の半分以上(4日)の診察日が一つの目安ではないかと思います。
(公開日 平成22年8月11日)
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