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顧問契約申込みをお考えの方へ

当事務所の顧問報酬額は基本的には下記「顧問料計算シート」にて計算した金額ですので、当事務所に顧問契約申込みについてお問い合わせ頂く前に、ご参考までに相談者様の病医院における顧問報酬額を顧問料計算シートにてご確認頂くようお願い致します。
ただ今、当事務所では新規顧問契約を受け付けておりますが、5月決算(7月申告)と9月決算(11月申告)の医療法人とMS法人は当事務所の繁忙期となるのでお引き受けできません。
当事務所は打合せはすべて私(西岡秀樹)が行っているので、顧問契約できる件数は限られます。何卒ご了承下さい。

なお、当事務所は原則として医療法人設立認可申請をだけをお願いしたい、一般社団法人による診療所開設許可申請だけをお願いしたいというスポット契約はお引き受けしておりません。

また、新たにクリニックを開設する方、又は新たに医療業界への新規参入を検討している方は、必ず「医療業界に新規参入を検討する前に最低限知っておくべき知識」を受講してからお問い合わせください。
当事務所は新規開業又は医療業界への新規参入の案件については、このセミナーを受講された方に限りご相談に応じさせて頂きます。

セミナー「医療業界に新規参入を検討する前に最低限知っておくべき知識」

オンデマンドセミナーです。受講料は33,000円(税込)で、クレジットカードでのお支払いも可能です。
詳しいことは下記ページでご確認頂けます。
https://www.ejinzai.jp/account/enter-medical-care/

  • 顧問料計算シートと記入例はともにPDFファイルです。PDFファイルをご覧いただくにはアドビ・アクロバットリーダーが必要です。
  • 顧問料計算シートで計算した金額でしか顧問契約しないという訳ではありません。最終的にはそれぞれの病医院の経営状態等を勘案し、顧問料計算シートで計算した金額をもとに顧問報酬額を提示させて頂きます。
  • 顧問料計算シートの記入方法がよくわからないという方は当事務所にご連絡下さい。当事務所にて貴院の概要をお聞きした上で顧問料計算シートに記入し、ご相談者にご連絡致します。

顧問契約申込みに関するお問い合わせは電話又はメールにて承ります。

面談よる相談をお考えの方へ

当事務所ではメールによる病医院の無料経営相談をお引き受けしておりますが、実際に会って相談されたいとお考えの場合は有料となります。
相談料は一回30,000円(初回のみ・消費税別)です。(相談時間は概ね1~2時間程度)
基本的に当事務所へ来所頂くことになりますが、ご希望であればこちらからお伺いいたします。
この場合、交通費実費+日当20,000円(消費税別)を別途ご請求させて頂きます。
有料相談をされた後で当事務所と顧問契約を締結して頂いた場合は、既に頂戴した相談料を全額お返し致します。なお、交通費実費と日当はお返し致しませんので予めご了承下さい。
※有料相談であってもご相談者様の氏名、所属医療機関名、業務内容等が不明瞭な場合はお引き受け致しません。また、当事務所が忙しい時期等は有料相談をお断りさせて頂くこともあります。予めご了承下さい。
なお、相談を何回も依頼される方がいますが、2回目以降の相談料は100,000円(消費税別)をご請求させて頂きます。
顧問契約もせずに安い相談料で何回も相談に応じるはずがありません。そのような事をしていたら顧問契約の意味がありません。
要するに有料であっても相談は一回限りとお考え下さい。

税理士・コンサルタント等の同業者の方へ

当事務所のホームページを見られて病医院や医療法人の運営等についてご質問をされる方が多いですが、当事務所は同業者の方への経営相談は行っておりませんので、ご質問はご遠慮下さい
なお、医業経営研鑽会は医業経営コンサルタントの育成を目的とする会です。同業者の方でさらなるスキルアップを目指している方は是非、医業経営研鑽会の一般会員としてご入会下さい。

営業・業務提携などをお考えの方へ

リース会社、信販会社、証券会社、保険会社その他営業に関する件又は業務提携に関する件につきましては直接電話によるお問い合わせ及び来所は固くお断りしております。
これらの業者様は必ずメールでお問い合わせ下さい。

必ずお読み下さい

当事務所は無料経営相談所ではございませんので、「ちょっと教えて欲しい」というお電話はお断り致します。当事務所にご相談されたい時は病医院の無料経営相談をご利用頂くか、上記有料相談をご利用下さい。
特に医療法人設立に関する問合せが多いですが、当事務所では顧問先様以外の医療法人設立認可申請は行っておりません。医療法人設立に関する問合せは「医療法人設立は○○事務所へ」等と宣伝広告をしている事務所へ問合せるようお願い致します。
また、当事務所は節税に関するご相談は受けておりません。病医院の経営において節税は重要な要素の一つではありますが、あたかも節税が目的であるようなアドバイスは一切しておりませんし、節税だけをうたったノウハウ本も出版していません。
節税に関する問合わせは節税を全面的にうたっている税理士事務所へ問い合わせするお願い致します。

「ホームページを見た。ちょっと教えて欲しい」というお電話はお断りします。
お問い合わせ頂く前に上記注意事項を再度ご確認下さい。

下記メールアドレスは、メールアドレス収集ロボット対策として暗号化しているため、JavaScriptがインストールされていない又はoffにしているとメールアドレスが表示されません。
メールアドレスが表示されない時はお手数ですが「info」に続いて「@nishioka-office.jp」と、メールアドレスをご自身でご入力下さい。
よろしくお願い致します。