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質問「医療法人の登記簿謄本に「解散の事由」が抜けているケースが多い」

法務局に対する登記申請は司法書士の独占業務なので、医療法人を設立した時の登記も司法書士に依頼している病医院が多いと思います。
登記申請のプロである司法書士が設立登記を行ったのだから間違いがないと思い込んでいる人は多いと思いますが、医療法人に関しては間違いが多く見受けられます。

医療法人は組合等登記令という政令に基づき登記をします。
組合等登記令第2条には登記すべき事項として次の6項目が掲げられてます。

一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
  (注 資産の総額のことです)

しかし、多くの医療法人の登記簿謄本には次の5項目しか登記されていません。

名称
主たる事務所
目的等
役員に関する事項
資産の総額

多くの医療法人で「解散の事由」が登記されていませんが、組合等登記令を見れば登記すべき事項である事は明白です。
自院の定款に「定款第○条に掲げる病院のすべてを廃止したとき」といった解散事由が記載されていて、自院の登記簿謄本に「解散の事由」がない場合には、次の資産総額の変更登記か、理事長の変更登記の時に併せて「解散の事由」を登記しておくことをお勧めします。

(公開日 平成22年8月31日)

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