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質問「診療所におけるサプリメント・化粧品等の販売について」

内科クリニックを個人開業している先生より、クリニック内でサプリメントや基礎化粧品等を販売していたところ、保健所職員より「医療機関は医療法第7条により非営利と明記されているので販売してはならない。」と言われたが、本当に販売出来ないのか?というご質問を頂きました。

まず結論から書くと保健所職員の指摘(指導)は間違っています。
医療法第7条第五項には「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。」と書かれています。
この第7条を根拠に医療機関は非営利だという方がかなり多くいます。例えば眼科クリニックにおけるコンタクトの販売についてです。国会答弁で第7条により眼科ではコンタクト販売が出来ないと言っている議員もいるくらいです。
しかし、第7条第五項には営利を目的とする場合、第一項の許可を与えないと書いてあります。第一項とは医療法第7条第一項を指し、同項は医師又は歯科医師でない者が診療所を開設しようとする時は許可が必要と書いてあります。
つまり医師又は歯科医師が開設する診療所には第7条第五項の規定は適用されません。
ご相談者様は医師であり、その医師が開設している診療所ではサプリメント等を販売する事が出来ます。もし保健所職員が第7条第五項を根拠に強引にサプリメント等の販売を禁止しようとするのであれば、行政手続法に違反した行政指導となります。
ただし医療機関においては広告規制があり、サプリメント等の販売ついてドラッグストアのように広告する事は出来ません。もしこの点について行政指導されたのであれば従う必要があります。
なお、今回は個人開業の診療所でしたが、医療法人が開設している診療所の場合は医療法において医療行為以外の附帯業務が制限されています。こちらは前述した非営利と違い医療法第42条に明文化されています。
個人開業と医療法人では取り扱いが異なりますのでご注意下さい。

(公開日 平成18年1月7日)

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