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質問「医療法人の増資をした時に登記は必要ですか?」

ご質問は増資を検討している医療法人様からで、医療法人の増資をすると、法務局に出資金増加の登記をする必要及び都道府県に増資の届出をする必要があるのか?という内容でした。

医療法人は組合等登記令という制令に基づき次のことを登記する必要があります。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

上記事項につき変更が生じた時は2週間以内に登記をしなければなりません。
ただし、出資金の変更の登記は毎事業年度末日から4週間以内に、資産総額の変更の登記は毎事業年度末日から2月以内に登記をすればよいと組合等登記令第3条に定められています。

医療法人の増資をするということは出資金の金額に変更が生じるので毎事業年度末日から4週間以内に登記するのかと思いがちですが、これは間違いです。

理由は上記六「別表の登記事項の欄に掲げる事項」にあります。
組合等登記令の別表の登記事項には医療法人は「資産の総額」しか書かれていません。
つまり、医療法人は「上記一~五の事項」及び「資産の総額」について変更が生じた場合にのみ登記をすれば良いのです。

したがって、増資について特段変更の登記をする必要はありません。

また、都道府県に登記事項に変更が生じた場合は医療法施行令第5条の12に基づき、登記事項の届出をする必要がありますが、前述した通り、増資(出資金の増減)は登記事項ではありません。
したがって、増資について都道府県に届ける必要もありません。

(公開日 平成22年6月10日)

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