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質問「クリニック名に○○センターという名称をつけられますか?」

ご質問は医療法人のクリニックを開設している先生から頂きました。
ご質問者様のクリニックではある治療を専門に行っており、来院患者のほとんどがその治療の患者で、近隣医療機関からの紹介も多いし、わざわざ遠くから来院する患者も多いので、できればクリニック(医療機関)名に○○センターという名称をつけたいそうです。
知り合いに聞いてもセンターは無理としか言わないが、○○センターという名称のクリニックはいくつかあるので、本当に無理なのか?、もし無理であればどうして認められているクリニックがあるのか?というご質問でした。

医療機関の名称にセンターとつけることを禁止すると明記された法令はありません。
私が知っている限りでは、センターという名称について書かれているのは医療広告ガイドライン(指針)だけです。
つまり、医療機関名を直接制限したものはなく、医療法の広告規制の範囲でセンターという名称の制限をしているのが現状です。

医療広告ガイドラインQ&A(最終改定日平成22年12月24日)より抜粋
【Q1-11】
病院の一部門の名称を「○○センター」(透析センター、リハビリセンター等)として院内に掲示することは可能でしょうか。
【A1-11】
病院の院内掲示であれば、「透析センター」等と掲示することは可能です(広告については、Q2-23参照。)。
【Q2-23】
医療機関の名称に併せて、「○○センター」と広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、告示第4条第4号関係)
【A2-23】
「○○センター」と広告することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、その旨を広告することが可能です。

当事務所でも都内の顧問先様から同様のご相談を頂いたことがあり、東京都に問合せしたことがあります。
まず、医療機関名についてセンターという名称をつけることについて相談したところ、医療機関名については先に所管保健所に相談して欲しいと言われ、所管保健所に相談したところ、下記の理由でクリニックにセンターという名称は認められないと言われました。
1.前例がない
2.公共性があるかどうかで判断するが、民間のクリニックでは公共性があるとは認められない

前例がないという理由は問題外なので無視しましたが、医療広告ガイドラインには公共性という文章はなく、「地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、その旨を広告することが可能」と書かれていると質問したところ、東京都が認めるのであれば我々も認めるという曖昧な返事を頂きました。
仕方ないので、再度東京都に問合せしました。今度は医療機関名ではなく、広告可能かどうかについて相談してみました。
その結果、センターという名称を広告として許可するかどうかは、その医療機関の設備面、機能面等から総合的に判断するので、大学病院等のような設備が整っているのが前提となり、基本的に民間のクリニックでは難しいと言われました。

上記のように、民間のクリニックではセンターという名称が認められることはほとんど無理だと思います。 民間の医療法人が某大学病院敷地内に○○画像検査センターという名称のクリニックを作りましたが、これは高度な医療設備が整っているうえに大学病院との連携事業だから認められた、いわば例外です。

(公開日 平成24年12月7日)

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