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経営ヒント「医療機関でのコンタクトレンズやサプリメントの販売について」

平成26年6月24日に閣議決定された規制改革実施計画に「医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化し、周知を行う。」と明記されたことで、「医療機関のサプリメント販売解禁」などと謳ったセミナーなどが開催されているようですが、もともと医療機関でサプリメントはおろかコンタクトレンズでさえ販売は可能でした。
サプリメントが販売可能であると指摘していた人自体が少なかったですが、コンタクトレンズに関しては恐らく私1人だけが販売可能だと指摘していたと思います。
全ての書籍やインターネットに医療機関でコンタクトレンズの販売は出来ないと書かれている上に、都道府県も販売出来ないと誤った指導をしている中で、私だけは医療法関連法規及び通達からコンタクトレンズの販売は可能と解釈して指摘してきました。
例えば平成21年3月12日公開の質問「眼科クリニックでコンタクトを販売できますか?」で院内売店があれば可能と回答していますし、それ以前にも平成17年10月3日の医業経営情報NO.39「混合診療の解釈と範囲拡大について」で販売が可能であることを指摘しています。

私は以前からコンタクトレンズの販売が可能だと指摘していたことを自慢したいのではありません。
規制改革実施計画の記載を受けて今まで販売が出来ないと指摘していた人達が手のひらを返したように可能と言い出しており、そういったぶれる人達が講師を務めるセミナーや、執筆した物を信用できるのか?ということを言いたいのです。
ぶれる人達に自分自身の考えに基づく解釈や主義主張は無いと思っていますし、正しい解釈の根拠を示して解説できるとは到底思えません。

実はこのような事は以前にもありました。
平成16年頃の出資額限度法人がそうです。
この頃はセミナーや多くの雑誌で「これからは出資額限度法人の時代」と騒いでいましたが、私は「同族要件をクリアしようとする時点で課税されるので、当初より同族要件がクリア出来ている又は出来そうな医療法人以外は、出資額限度法人に移行する意味が少ない」と出資額限度法人に移行する意味は無いと主張していました。
このことは平成16年9月24日の医業経営情報No.24「出資額限度法人について」で指摘しています。
この時も平成16年頃は出資額限度法人だとセミナー講師をしたり執筆をしていた人達は手のひらを返したように平成18年後半頃から基金拠出型医療法人だと言い出しました。
それまで出資限度額法人だと説明を受けてきた病院経営者はどんな思いで同じ人から基金拠出額医療法人の説明を受けたのでしょうか?
平成16年当時は出資額限度法人だと思っていたという詭弁は通用しません。現に私は厚生労働省の検討会などの資料などから出資額限度法人は無意味という結論を導き出していたのですから。

平成16年当時は私は駆け出しの税理士だったので、自分で書いていた医業経営情報という情報誌で意見を述べる程度しかできませんでしたが、今は以前に比べると情報発信力があり、誤った情報を悔しい思いをして黙って見聞きする必要が無くなりました。
そこで自由診療やサプリメントなどの導入や法的知識に関する正しい情報をドクターに提供すべく、「自由診療・サプリメント実践パーフェクトBOOK」(仮称)という書籍の出版を企画しています。
1日でも早くこの書籍を出版してドクターの皆様に正しい情報をお届けしたいと思っています。

(公開日 平成26年9月8日)

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