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経営ヒント「医療業界への新規参入を検討している民間企業の皆様へのアドバイス」

最近、株式会社を代表とする民間企業からクリニックを新規に立ち上げたいという相談を受けることが多くなっています。
その中でも最も多いのが一般社団法人によるクリニック開設の相談です。

そのような方に対して、一般社団法人であれば誰でもクリニックを開設できる訳ではなく、非営利性を開設後もちゃんと守れる方ならばクリニックを開設できることや、クリニック開設にあたり最低限の医療法関連法規や医療業界の常識的なことを知っておく必要があると私は説明します。

ところがほとんどの方が医療法については管理者は医師にお願いしているという程度のことしか言いませんし、依頼される内容も一般社団法人や医療法人の設立や診療所開設許可といったクリニックを新規に開設するための最低限必要な手続きのみです。

そのような方に私は、管理者が医師というのは守って当たり前の最低限の事であり、そんなことで医療法関連法規を知っていることにならないと話します。
車を運転するのに免許証が必要なのは知っているが、実際に運転に必要な道路交通法や運転マナー等を知らないのと同じレベルです。
わかりやすい例えは自転車の運転です。自転車は運転できても道路交通法を知らないので違反だらけです。
また、クリニックを新規に開設するための最低限必要な手続きだけであれば他に依頼して欲しいと答えています。
理由はクリニックの開設後の運営を適切に行っていくには医療法関連法規や医療業界に詳しい者のアドバイスを継続して受ける必要があるからです。

しかし、ほぼすべての方が私が医療法関連法規や医療業界について詳しくない民間業者は医療業界に参入すべきではないとか、手続きだけであれば他に依頼して欲しいと言うと、その理由を説明する暇もなく「わかりました」とか言ってすぐに電話を切ります。
そのような方は間違いなく「細かいことはどうでもいいからクリニック開設の手続きだけやって欲しいんだよ!」と思っているのでしょう。
実際に開設後のクリニック運営が適切な行えるかどうかに関わりなく設立や診療所開設許可といった手続きのみを引き受ける行政書士は多いと思います。
というか私以外はほとんどそのタイプだと思います。

しかし、そのような法を軽視した考え方だとクリニック開設後にトラブルが生じることが多いと私は考えています。
実際にトラブルが発生した事例をよく耳にします。

ですから特に民間企業が医療業界に新規に参入する時は、開設時の手続きだけでなく、その後の療養担当規則、個別指導、立入検査、混合診療、適応外処方、医薬品等の個人輸入、医療広告、各種届出等について適切なアドバイスを継続して受ける必要があると私は考えています。

(公開日 令和5年9月5日)

なお、医療業界への新規参入を検討している皆様には下記セミナーを受講されることをお勧め致します。

セミナー「医療業界に新規参入を検討する前に最低限知っておくべき知識」

オンデマンドセミナーです。受講料は33,000円(税込)で、クレジットカードでのお支払いも可能です。
詳しいことは下記ページでご確認頂けます。
https://www.ejinzai.jp/account/enter-medical-care/

(追記 令和6年2月17日)

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