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経営ヒント「新規に開設する医療機関でのオンライン資格確認導入について」

新規医療機関等では診療開始時に必ずオンライン資格確認を導入する必要があると誤認している方がいたので、正しい情報を共有しておきます。

医療機関等向けポータルサイトには「新設の保険医療機関及び保険薬局として診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入することを希望する医療機関及び薬局については、別途手続きが必要となります。」と書いてあります。

つまり「希望する医療機関」は「別途手続きが必要」となるのであって、新規開業時に必ずオンライン資格確認の導入が必要な訳でありません。

さらに令和3年1月20日の事務連絡には下記のQ&Aがあり、医療機関コードが発行されてから登録すれば良いと明記されています。
(太字は西岡)

問4
保険医療機関等として診療等を開始した後、しばらく検討した上で、オンライン資格確認を導入しようと考えていますが、仮コードや受付番号の発行依頼をしなければなりませんか。

(答)
保険医療機関等として診療等を開始した後、しばらくしてからオンライン資格確認を導入する場合は、地方厚生(支)局都府県事務所等から発行された医療機関等コードを用いて医療機関等向けポータルサイトへアカウント登録等を行ってください。仮コードや受付番号の発行依頼は不要です。

保険医療機関指定申請等の手続きを代行している行政書士等の中には、新規に医療機関を開設する場合は、開設する2ヶ月前から受付番号の依頼が絶対に必要という間違った説明をしている方がいるようですが、正しくは新規開業(診察開始)と同時にオンライン資格確認の導入を希望する医療機関のみ2ヶ月前から受付番号の依頼が必要です。
お間違えのないようお気をつけ下さい。

(公開日 令和6年2月17日)

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