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質問「クリニックの収入を全て株式会社に移せますか?」

ご質問は、新規開業をお考えの先生より頂きました。
内容はある税理士よりクリニックの収入を全て株式会社に移し、先生自身もクリニックから給料をもらえば節税にもなると言われたが、そのような方法が本当に可能で、本当に節税になるのかというものでした。ちなみにその税理士からは税法上問題ないと言われているとのことです。

ご質問のような方法をとっているクリニックがあるという噂は耳にしたことがありますが、法的に問題がある方法だと言えます。
もしこの方法をとるのであれば、クリニックの経営を全て株式会社に一任するという経営委託(委任)契約を結ぶ必要があると思われます。
税法上はこのような契約も有効と思われますが、節税になるかどうかは疑問です。理由はクリニックの保険診療収入は消費税非課税取引ですが、クリニックから株式会社へ支払う委託費は消費税課税取引になるという点です。また、クリニックであれば保険診療収入は事業税でも非課税扱いになりますが、株式会社では全て課税扱いとなります。

しかし、税法上問題ないとしても他の法律に抵触している恐れが非常に強いです。
まず、医師法ですが、医師法第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない。」定められています。クリニック側は医師が開設していますので問題ありませんが、株式会社の代表取締役がもし医師でない時は、医師法第17条に抵触する恐れがあります。
経営を一任するということは、株式会社が医業をクリニックに代わり行っていることになりますので、医師以外の人が代表取締役だと非医師による医業経営に該当すると思われるためです。

次に医療法に抵触している恐れがあります。医療法ではクリニック開設者の名義貸しを禁止しています。厚生労働省による通知「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」で医療機関の開設者に関する確認事項をいくつか挙げていますが、その中に下記の事項があります。
(1)開設者が、他の第三者を雇用主とする雇用関係(雇用契約の有無に関わらず実質的に同様な状態にあることが明らかなものを含む。)にないこと。
(2)開設者が、当該医療機関の人事権(職員の任免権)及び職員の基本的な労働条件の決定権などの権限を掌握していること。
(3)開設者が、当該医療機関の収益・資産・資本の帰属主体及び損失・負債の責任主体であること。(わかりやすく言うと、ちゃんと開設者が確定申告している必要があるということです。)
しかし、株式会社に経営を一任する方法だと、開設者である医師は株式会社と雇用関係が生じ、代表取締役が第三者であれば、職員の人事権も把握していない事になります。さらに、上記(3)の収益などの帰属も株式会社にあります。
これでは医療法に抵触の恐れどころか、明らかな名義貸しと言われても反論できません。

上記以外の法律にも抵触している疑いは強いですが、医師法と医療法だけみても、十分に問題がありますので、株式会社に経営を一任する方法は選択されない事を強くお薦めします。

(公開日 平成18年11月30日)

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