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質問「看護師のお礼奉公後の学資金免除は福利厚生費になるか?」

病院ではよく看護師に対する学資金を貸し付け、卒業後一定期間その病院で働けば学資金を免除する制度をとっています。いわゆるお礼奉公です。
ご質問者様の病院では今まで学資金を免除した分を福利厚生費として処理していたようですが、知り合いの医師より学資金を免除した分は免除された職員に対する賞与になると言われ、その真偽の確認の為にご質問して来られました。

結論を先に書くと、看護師の学資金免除は福利厚生費にはならず、免除された職員(看護師)の賞与として課税されます。
税務上、学資金は次のように取り扱われます。

所得税基本通達
(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
9-15 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。
(使用人に対し学資に充てるために支給する金品)
9-16 使用者が使用人に対しその者の学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)における修学のための費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、9-15の取扱いに準じ、課税しなくて差し支えないものとする。

国家資格である看護師資格を取るための学校は、大学及び高等専門学校に含まれるので、非課税には該当せずに課税されます。
ですから、お礼奉公後の学資金は、免除とせずに、毎月の貸付金返済額を手当に加算する等の方法で返済してもらうのが一般的です。
手当に加算しますので、所得税や社会保険料等は職員負担となります。

ただし、准看護師に対する学資金免除は非課税となりますので、福利厚生費として処理することができます。
准看護師は看護高等学校卒業で受験資格が与えられるので、所得税基本通達9-16に定める学校の範囲に入るからです。

追 記
平成21年までは税務調査でも上記のような取り扱いをされてきましたが、平成21年12月16日に国税庁から「看護学生に貸与した奨学金に係る債務免除益等の取扱いについて」という文章回答事例が公開されました。
これにより、看護師に対する学資金免除も福利厚生費として処理することが認められました。

(公開日 平成21年5月1日)

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