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質問「歯科医院におけるリップエステの是非について」

当事務所ホームページに「医業経営に関する経営ヒント集」があり、その中の質問「歯科医師が美容注射を行うことができますか?」というページに「歯科医師が美容目的でプラセンタ注射を行うと医師法違反となる可能性が高いが、歯肉炎や歯周病などの歯科疾患に対する効果を期待してプラセンタ注射を行うのであれば問題ないと思う。」という内容の文章を掲載しています。

このページを見た歯科医院様からリップエステを歯科医院で行うことを検討しているが医師法違反になるのか?というご質問を頂きました。

リップエステとは最近になって聞き始めた言葉で、要するに唇を対象とした美容です。
結論から言うと口腔外科を標榜している歯科医院であれば医師法違反にはならないと思われます。
口腔外科の範囲は以前から議論のあるところですが、平成8年に厚生労働省が行った「歯科口腔外科に関する検討会」で歯科口腔外科の診療領域を次のようにまとめています。

【第2回「歯科口腔外科に関する検討会」議事要旨より抜粋】
標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象は、原則として口唇、頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前3分の2、口腔底に、軟口蓋、顎骨(顎関節を含む)、唾液腺(耳下腺を除く)を加える部位とする。

リップエステは唇を対象とした美容なので、口腔外科の診療領域である口唇の範囲内です。
したがって、口腔外科を標榜している歯科医院はリップエステを行っても問題ないと思われます。

さらに、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(保医発第0901002号)という通達で、療養の給付と直接関係ないサービス等として「美容形成(しみとり等)」を挙げていますので、リップエステ(自由診療)は混合診療には該当しないと解釈して問題ないと思います。

※上記はあくまで私(西岡秀樹)が厚生労働省の資料をもとに解釈したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
最終的な判断は閲覧者ご自身で行って下さい。

(公開日 平成25年2月13日)

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