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質問「モデル定款・寄附行為に準拠の意味について教えて下さい」

医療法人の定款のうち役員の任期を「補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期の残任期間と同一とする。」と書いて都道府県に素案を提出したところ、医療法人運営管理指導要綱に「モデル定款・寄附行為に準拠していること。」と書かれているので、モデル定款通りでないと認められないから、モデル定款に書かれている「補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。」に修正するよう指導されたそうです。
そこで準拠とはモデル定款と一字一句同じという意味なのかどうか当事務所に質問がありました。

準拠とは一字一句同じにする「一致」という意味ではなく、よりどころとなる基準に従うという意味です。
基準を満たしていれば追加されることを否定しておらず、たとえば教科書は学習指導要領に準拠して編集されていますが、学習指導要領と一字一句同じではなく、出版社によって少しずつ内容は異なっています。
つまり、医療法人運営管理指導要綱の基準を満たしているのであれば追加は構わない、というのが準拠の正しい解釈だと思われます。
したがってモデル定款と同じにしろという都道府県の指導は間違っていると言わざるを得ません。

(公開日 平成30年4月25日)

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