税理士・会計事務所向けコンサルティング契約のご案内
病医院の顧問先を持つ税理士や会計事務所(以下、会計事務所と書きます)に対するコンサルティング契約を平成28年4月から始めました。
コンサルティング契約を締結するメリット
1. 会計事務所と顧問契約を締結している病医院(以下、顧問先病医院と書きます)に関する相談に応じます。
- 契約した都道府県内で、かつ、相談先として登録済みの顧問先病医院(以下、相談先病医院と書きます)に限ります。
- 年に数回、会計事務所の担当者と一緒に相談先病医院にお伺いして相談に応じます。
2. 西岡税理士・行政書士事務所または西岡秀樹と業務提携している旨を宣伝することができます。
3. コンサルティング契約を締結した会計事務所(以下、提携会計事務所と書きます)が所在する都道府県の病医院から当事務所に顧問依頼や相談があった場合、必ず提携会計事務所をご紹介します。
- 提携会計事務所が所在する都道府県で当事務所が新規に病医院と直接税務顧問契約またはコンサルティング契約を締結しません。
- 当事務所の既存顧問先からの紹介の場合のみ当事務所が直接税務顧問契約またはコンサルティング契約を締結する場合があるかもしれませんが、その場合であっても必ず事前に提携会計事務所にご相談します。
コンサルティング契約に関する補足説明
1. コンサルティング契約は各都道府県ごとに一箇所です。
- たとえば契約地域を東京都として契約した場合、東京都に本院または分院がある病医院が相談対象となります。
- 会計事務所の事務所がある都道府県以外でも、東京都、神奈川県、大阪府など一部の都道府県を除き、その会計事務所がカバーしている都道府県であれば契約することは可能です。また、ひとつの会計事務所で複数の都道府県で契約することも可能です。
- 既存の提携会計事務所が所在する都道府県を契約地域に指定することはできません。
2. 契約期間は基本的に1年間の自動更新契約とします。
- 提携会計事務所から解約を申し出る場合は1ヶ月前までに通知して頂ければいつでも解約できます。解約違約金などはありません。
- 当事務所から解約を申し出る場合は少なくとも3ヶ月前までに通知します。
3. 契約した都道府県にある病医院であっても相談先として登録していない病医院は相談に応じられません。
- 相談先病医院の分院やMS法人などは相談の対象になります。
- 実質的なオーナーが同じ人物であっても、病医院が異なる場合は病医院ごとに相談先としての登録が必要です。
コンサルティング契約の顧問料(全て消費税別)
1. 基本顧問料
- ・東京都
- 月額70,000円
- ・神奈川県、大阪府
- 月額60,000円
- ・北海道、埼玉県、千葉県、愛知県、兵庫県、福岡県
- 月額50,000円
- ・その他の県と京都府
- 月額40,000円
- 基本顧問料には1件の相談先登録料が含まれています。
- 東京都及び東京都に隣接する県以外の交通費は原則として提携会計事務所の負担となります。実際に交通費についてはコンサルティング契約を締結する際にご相談のうえ決めますが、たとえば原則として当事務所で打合せする場合は交通費は頂きませんし、当事務所の既存顧問先が所在する都道府県などでは交通費を減額する場合があります。
- 定期打合せの頻度は相談先の数に応じて下記の通りです。
相談先数が4件まで・・・・・原則として3ヶ月に一度
相談先数が5件~9件・・・・・原則として2ヶ月に一度
相談先数が10件以上・・・・・原則として1ヶ月に一度 - メールや電話での相談には随時お答え致します。
2. 相談先登録料
- ・1件につき
- 10,000円
- 基本顧問料に1件の相談先登録料が含まれているので、2件目以降の相談先から登録料が必要になります。
お問い合わせは電話又はメールで私(西岡秀樹)宛にご連絡下さい。 なお、大変申し訳ありませんが、現時点では会計事務所以外とはコンサルティング契約は締結しませんので、税理士以外の士業の方からのお問い合わせには応じられません。 あらかじめご了承下さい。